公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター
 
不当要求防止責任者講習のご案内

【Q&A】不当要求防止責任者講習について

~よくある質問を紹介します~

Q1 従業員が少数の居酒屋を経営していますが、「不当要求防止責任者」(以下「責任者」と表記)を選任する事業者にあたりますか?

A1 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」と表記)で、事業者については「事業を行う者で、使用人その他の従業者を使用するものを言う(一部抜粋)」と定義づけられており、責任者を選任する事業者に該当します。
 事業規模の大小や事業内容に関わらず、多くの方が不当要求防止責任者講習(以下「講習」と表記)を受講しています。
 ぜひ受講をお願いします。

Q2 講習当日に急用が入った場合、部下に代理出席をさせることは可能ですか?

A2 本講習は「法定講習」です。
 事前に提出済みの責任者選任届出書に、責任者として記載されている方だけが、本講習の受講対象者です。
 代理の方の受講はできませんし、早退などは認められていません。(受講修了書を交付することができません)

Q3 講習で必要なものはありますか?お金はかかりますか?

A3 講習にお持ちいただくものとしては、責任者講習通知書(往復葉書の往信部分)・筆記用具・上着(季節にもよりますが、空調が集中管理されているため、必要な方のみ)等が挙げられます。
 当日配付する教材を含め、全て無料で行っています。
※ お車で来場した場合、駐車場が有料の会場があります。
  駐車料金は受講者の負担になります。
  公共交通機関のご利用もご検討ください。

  (受講者用の駐車スペースは確保していません)

Q4 講習の案内(往復葉書)には出席と回答したが、急きょ欠席する場合、連絡は必要ですか?

A4 資料の準備や受講修了書を作成する都合上、往復葉書に記載されている電話番号まで連絡をお願いします。
 なお、講習会場の代表電話に連絡するのは、厳にお控えください。
 講習会場に連絡しても、担当には繋がりません。

Q5 講習の案内(往復葉書)を確認したところ、事業所名に誤字がありました。訂正は必要ですか?

A5 責任者講習受講申込書(往復葉書の返信部分)にも注意書きを記載していますが、事業所名など印字されている箇所に、変更・訂正が必要な場合には、変更・訂正事項を記入していただいた上で、返信をお願いします。
 前記申込書に記載されている内容で、受講修了書が発行されますので、変更・訂正の記入は確実にお願いします。

Q6 数カ月前に埼玉県内で講習を受講しましたが、人事異動があり、異動先でも責任者に指定されたため、新たに責任選任届を提出しました。
 後日、講習案内(往復葉書)が届いたのですが、受講したばかりなので、欠席にしようかと考えています。
 出欠の回答は、どのように記載をすれば良いのか教えてください。

A6 往復葉書を切り取っていただき、「責任者講習受講申込書」の「欠席」欄を〇で囲み、「責任者の氏名」欄に「過去3年以内に受講歴あり」と記載の上、返信をお願いします。(往復葉書にも注意書きがありますので、ご確認ください)

Q7 講習内容を教えてください。

A7 受講していただく講習が選任時講習(新たに選任された責任者の方が受講)か、定期講習(受講歴がある方が対象で、概ね3年ごとに受講)かで講習内容は変わりますが、選任時講習を例にすると、
   第1部 暴力団等に関する総論
   第2部 DVD視聴
   第3部 不当要求に対する具体的対応要領
の構成で行われます。(令和7年12月時点)
 第1部の総論では、暴力団のほか「匿名・流動型犯罪グループ」や「OD(オーバードーズ)」など社会問題になっている事象についても取り上げており、第3部の具体的対応要領の講義では、悪質クレーマー対策にも応用ができるよう、実際の事例等を交えて講義を行っています。
 数年前の講習より幅広く、実践向きの内容に変えていますので、過去(3年以上前)に受講したことがある方も、新たに責任者選任届を提出の上、ぜひ受講を検討してください。

Q8 講習をオンラインで開催していただくことは可能ですか?

A8 令和7年12月時点で、通常の講習は全て対面で行っています。
 ただし、一つの企業・協議会・行政機関などの単位で、責任者を集めていただき、個別に講習を行う形式(いわゆる「出前型講習」)であれば、講師を指定された場所に派遣することもできますし、ご希望であれば、オンラインで開催することも可能です。
 多くの事業者の方に、ご活用いただいていますので、詳細を知りたい方は、当センター(048-834-2140)まで連絡をお願いします。

Q9 行政機関に勤めている者です。
 以前、通常の講習を受講したのですが、講義内容が企業を対象としたものが多かったような気がしました。
 行政機関を対象とした講習を、お願いすることは可能ですか?

A9 通常の講習は、企業にお勤めの受講者の方が多いので、企業寄りの講習内容になります。
 行政機関を対象とした講義を希望される方は、Q8にも掲載した「出前型講習」を依頼していただければ、行政機関にお勤めの方に特化した内容の講義(行政対象暴力など)を実施することも可能です。
 行政機関向けの講習につきましても、多くの国・市町村等にお勤めの 方々にご活用いただいていますので、お気軽にお問合せください。

Q10 いわゆる「出前型講習」を依頼する場合、何人程度の受講者(責任者)が必要ですか?また講師の交通費は、依頼者の負担になりますか?

A10 基本的には開催する方向で調整いたしますので、「出前型講習」の開催を検討していただいた時点で、当センターまで連絡をお願いします。
 埼玉県内であれば、どこでも駆け付けますし、交通費を含めて、依頼者側の金銭的負担はありません。

 Q11 いわゆる「出前型講習」を開催するメリットを教えてください

A11 これまでに「出前型講習」を開催していただいた方からの声を紹介しますと、Q8・Q9の回答と一部重複しますが、

  1. ① 講習が地元の会場で行われたため、負担が少なかった
  2. ② オンライン型と対面型のハイブリッド方式で講習を開催してもらえたので、好きな方を選択して受講ができた
  3. ③ 講義内容について、行政機関を対象としたものに絞ってくれたため、分かりやすかった
  4. ④ 「電話対応」に苦慮している職員が多いことから、講義で取り上げてもらえないか依頼をしたところ、柔軟に対応してくれた
  5. ⑤ 協議会の活動の一環として、会員向けに本講習を開催したが、会員からも「クレーム対策について考える良い機会になった」との好評を得た。また、ホームページや広報誌にも掲載することで、部外にも良いアピールになった
  6. ⑥ 受講者の負担軽減のため、講義の途中で1時間程度の休憩(昼休み)を設けてもらうなど、柔軟に対応してもらえた
    ※ 場所にもよりますが、午前中の開催につきましても、対応可能です。
  7. ⑦ 実際に講師に来てもらえると、休憩時間や講義終了後に質問がしやすい

等が挙げられます。
 企業・行政機関を問わず、組織管理の観点からも、「出前型講習」の活用をご検討ください。

Q12 講義時間が長いのですが、もっと短くなりませんか?

A12 講習に関しては、暴対法施行規則により「3時間以上、4時間未満」と定められています。(臨時講習を除く)
 申し訳ありませんが、講習時間を3時間以内にすることはできませんので、ご理解ください。

Q13 講義中にパソコンを使用して、メモを取ることは可能ですか?

A13 パソコンについては、キーボードのタッチ音や、モニターの光などが原因で、他の受講者の迷惑になりますので、オンライン講習の場合を除き、使用はお控えください。
 休憩時間中のご使用は、差支えありません。

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